さてさて、まだまだ医療費について説明しますね!
高額療養費制度
医療機関などの窓口での支払いが高額負担になった時は、後から申請すると自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。 しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的は支払いは大きな負担になります。
私の健康保険組合の場合は…..。(主人の扶養に入っている。)
- 医療機関を受診した場合、通常窓口で自己負担分として3割を支払うことなっています。
- この自己負担額が一定額(被保険標準報酬月額の区分によって異なる)を超えた場合は、受診月の2~3ヶ月後に高額療養費として、被保険者の方に返してもらえる。
- また、主人の組合同時の制度で「付加金制度」というものがあります。
- この制度は、保険診療内で、1ヶ月1レセプト(医療機関からの請求書)に対して、25,000円を超えた分(1,000円未満切り捨て)を付加金として返してもらえる。
- 被扶養者の方でも、健康保険の資格がある方は、付加給付の対象になります。
- 私の場合は、11月に入院なので、通常なら来年の2月に主人の口座に支払予定になります。
傷病手当金
健康保険組合の被保管者が対象になります。
被扶養者の家族は給付を受ける対象ではないです。
私は仕事をしていますが、アルバイトなので、こちらの方からも傷病手当はつきませんでした💦残念なり~😫
入院する前に、申請書などには前もって記入しときましょう!
手術後は、申請用紙に記入どころじゃないですよ~😰元気で動ける内にささっと嫌な書類は済ませといた方が気持ちは楽ですよ~😊
続きはまた明日☆